◎ 一定の事由等による
債務免除益課税の緩和
(企業再生円滑化税制)
◆ 法律の規定等による手続き開始決定後に、債務免除益 や 私財提供益が生じた場合 |
@ 当期の所得金額から青色欠損金を控除する |
A 控除しきれない場合には、その残額のうち債務免除等の合計額に相当する額から 期限切れ欠損金を控除する |
(イ) 債務免除等による利益の合計額 [ (@) + (A) ] (@) 債務免除を受けた金額 (A) 役員等から私財提供等を受けた金額 (ロ) 期限切れ欠損金を控除する前の所得金額 別表4 「36(差引計)@」− 別表7(1) 「2(当期控除額)の計」 (ハ) 期限切れ欠損金 別表5(1) 「D(翌期首額)31(差引合計額)」−別表7(1) 「2(当期控除額)の計」 |
◆ 一定の事由等で資産の評価損益の計上を行う場合 及び 受けた債務免除等 |
● 評価損益の計上を行う一定の事由 (法令117) | ● 債務免除等の額 | |||
---|---|---|---|---|
法 律 の 規 定 に 基 ず く | @ | 会社更生法 又は 金融機関等(※1)の更正手続 の特例等に関する法律の規定による更正手続 開始の決定等 | → | 者からその債権につき 債務の免除を受けた場 合のその免除された 金額 銭その他の資産の贈与 を受けた場合のその 金銭 及び 資産の価額 |
A | 民事再生法の規定による再生手続開始の決定 | |||
B | 会社法の規定による特別精算開始命令があった こと | |||
C | 破産法の規定による破産手続開始の決定 | |||
私的 整理 | D | 再生計画認可等に準ずる一定の事実 (※2) |
一定の私的整理の要件 (→ 緩和) | |
---|---|
(1) | 一般に公表された債務処理の準則に従って、再生計画が策定されていること |
(2) | 適正な資産査定が行われ、その評定に基づく実態B/Sが作成されていること |
(3) | (2) で作成した実態B/Sに基づき債務免除額が決定されていること |
(4) | 2以上の金融機関等による債権放棄が行われていること |
債務免除等があった 場合の欠損金の 損金算入制度 |
---|
○ 増加資本金等の額 ・・・・ 払込み金銭の額 及び 給付資産の価額 (時価) ⇒ DESにより受け入れた債権の取得価額も上記による |
○ 期限切れ欠損金の損金算入の対象額にDESに伴う債務消滅益を追加 |
◆ 具体的な内容は? (評価損益の計上 と 欠損金の繰越控除) |
● 対象となる債務者 (法人) には次のような手当てが講じられます | |
---|---|
(1) | → 評価益と評価損を通算し、通常 評価益より評価損が大きく損金が残る → 債務免除益からこの損金の額が差し引かれる (評価損の額を控除) |
(2) | この制度の要件に適合している場合→青色欠損金以外の欠損金を優先して控除可 @ 純評価損 → A 期限切れ欠損金 → B 青色欠損金 |